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2013年4月1日から65歳までの雇用確保が義務付けされます!!

高年齢者雇用安定法改正 無料個別相談


高年齢者雇用安定法改正に備えて労使協定をチェックしておきましょう!!

来年度(平成25年4月1日)から、いよいよ高年齢者雇用安定法が改正となり、65歳までの雇用確保が
義務付けられます。
ただし、今回の改正には「経過措置」が設けられており、ある一定の年齢以上の方(下図の朱色の年齢に
該当する方)については、平成25年3月31日までに締結した
再雇用基準に関する労使協定を、今後も適用できることになっています。  

image20130101.gif


逆にいえば、平成25年3月31日までにこの労使協定を結んでいない企業は、この経過措置も該当せず、
平成25年4月1日から早速、希望者全員を再雇用しなければならなくなるというわけです。
労使協定が結ばれているか、また、労使協定を結んでいる場合であっても、その要件が妥当かどうか、
再度確認が必要です。
 

株式会社KS人事研究所では、この改正に伴う労使協定の作成および就業規則の見直しについて、
以下の日時にて、無料個別相談を実施します。お気軽にご活用下さい! 
 


◆改正によって希望者全員を対象とするものにしなければならないのか?

◆当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、制度の導入等を行わなければならないのか?
◆就業規則をどう変更すればよいのか?
◆就業規則において、継続雇用しないことができる理由を、定めることができるのか?
◆再雇用後の労働条件は、定年前の労働条件と違ってもいいのか?
◆改正内容がそもそもわからない・・・
◆自社の労使協定の要件や就業規則の書き方が、妥当かどうか見て欲しい・・・

施行まであとわずか企業側の対策が急務です!!

 
日時 毎月平日 30分~1時間程度 終了しました

※日時については、ご希望を伺って調整しておりますので、お申込みの際、ご希望日時をご連絡下さい。
 
会場

川庄公認会計士事務所 3階会議室
福岡市中央区白金1-4-10 SUNSHINE C-PAK  【薬院駅より徒歩3分】

 
お申込み 【メール】
 件名に「高年齢者雇用安定法改正 無料個別相談」とご記入の上、 ①貴社名、②役職、③氏名、④ご連絡先、⑤参加希望日時を明記のして、ksj@ksj-k.co.jpまでメールをお送り下さい。

【FAX】
 下記お申込フォームをダウンロードし、必要事項をご記載の上、当社までご送信ください。

  ★★高年齢者雇用安定法改正個別相談.pdf
 


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