時間外120時間で労災 精神障害の認定 新基準 直前3週間
(日経新聞 2011年10月22日)
長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗を来たし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめた。
職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくする。
報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げた。
うつ病などの発症直前1ヵ月に約160時間を超えるか、3週間に120時間以上の時間外労働をした場合と明記。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としている。
1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価する。
セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示した。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなる。